本人尋問と証人尋問

本人尋問と証人尋問

 

裁判傍聴に行って

内容がわかりやすいのは本人尋問

弁護士とのやりとりで事件の内容が具体的にわかります

個人名や聞かれたく無いリアルな内容も

傍聴人にわかってしまいます。

 

証人尋問もわかりやすいです。

証人は嘘をつくと偽証罪ですが、

本人尋問は嘘はありのようです😌

 

証言はあくまでも本人の記憶なので

嘘だとしても、、、

あくまでも本人の記憶なんだそうです

 

民事はお互い嘘の応酬ではなく

どちらか一方が真実では無いです。

解釈は違っても事実はひとつですね

 

昔、ロッキード事件の裁判で

「記憶にございません!」と言うのが流行語になりましたね

記憶違いは偽証罪では無いようです。

 

本人尋問は聞いていても???ばかり

社会通念上は嘘でしょう!と感じますね。

各自の解釈によって認識は違いますが

事実は事実だと思います。

 

法廷で嘘をつく人は因果応報

良い死に方しないでしょうね!