本人尋問と証人尋問
本人尋問と証人尋問
裁判傍聴に行って
内容がわかりやすいのは本人尋問
弁護士とのやりとりで事件の内容が具体的にわかります
個人名や聞かれたく無いリアルな内容も
傍聴人にわかってしまいます。
証人尋問もわかりやすいです。
証人は嘘をつくと偽証罪ですが、
本人尋問は嘘はありのようです😌
証言はあくまでも本人の記憶なので
嘘だとしても、、、
あくまでも本人の記憶なんだそうです
民事はお互い嘘の応酬ではなく
どちらか一方が真実では無いです。
解釈は違っても事実はひとつですね
昔、ロッキード事件の裁判で
「記憶にございません!」と言うのが流行語になりましたね
記憶違いは偽証罪では無いようです。
本人尋問は聞いていても???ばかり
社会通念上は嘘でしょう!と感じますね。
各自の解釈によって認識は違いますが
事実は事実だと思います。
法廷で嘘をつく人は因果応報
良い死に方しないでしょうね!
。